はたらく人のメンタルヘルス

はたらく人のメンタルケア

「働く(はたらく)」とは、「働=人が動く」「傍楽=周りを楽にさせる、楽しませる」、すなわち、人が動くことで周りや世の中が楽になる、ということです。
私たちははたらくことで、必ず誰かの、そして世の中の役に立っています。
 
気持ちよく、パフォーマンスよくはたらくためには、健康であることが必要不可欠です。
からだの健康はもちろんのこと、こころの健康についても、意識を高くすることが求められるようになっています。
 
産業保健において、従業員には、会社の安全配慮義務に対して協力するとともに、業務を行うために十分な健康状態を維持できるように努める義務があります(自己保健義務)。
 
こころの健康を保つためには、からだやこころのしくみを知り、ご自身を知ることが必要です。また、からだやこころの声に耳を傾けて、いつもと違う変化を自覚した時に、早めに対処することがとても重要になります。
おひとりで抱え込まず、お気軽にご相談してください。

【はたらく人の心身(ここから)相談】 *対面・オンライン

保健師などコメディカルスタッフ他によるカウンセリングです。仕事もプライベートもがんばっている方のお困りごとについて、内容に応じて専門職を変えて相談することも可能です。  

【フリートークルーム】 *対面のみ 

話を聴いてほしい、相手に気を遣わずに話したい、そんなときにコメディカルスタッフが話を伺います。
傾聴に特化した内容です。

【職場のご担当者様への説明】 *対面のみ 

当院通院中の患者さんが勤務されている職場のご担当者さまからの面談のご希望に対応いたします。
*診察時に患者さんからお申し出いただくことが必要です。その際に詳細を患者さんにご説明いたします。
*医療面談の同意書に必要事項をご記入のうえ、患者さんにご署名をいただいたものを、当日ご持参ください。
*伝えたいこと、質問や確認したいことなど、事前にまとめておいていただけますと、スムーズです。
*書面での情報提供のご希望につきましては、診療情報提供書の費用(内容に応じて5,500~11,000円)がかかります。
*電話やメールでのお問い合わせ、情報提供は行っておりません。

 

会社の産業保健・メンタルヘルス相談

会社の産業保健・人事ご担当の方へ

《法人専用相談窓口『はたらく人の保健室』》

会社のご担当者からのご相談窓口です。社員への対応に関すること、産業保健全般に関することについて、お気軽にご相談ください。
 

【メンタルヘルス相談】

産業医の選任義務はないが、スポットで産業医に相談したい、面談してほしい、というご依頼に対応いたします。
初回は保健師がお話を伺い、その後の対応について産業医と検討のうえご提案いたします。
オンラインによるご相談も可能です。
まずはお問い合わせページもしくはお電話でお問い合わせください。

【産業医面談】

長時間労働者や高ストレス者の面接指導の実施のご依頼もお受けいたします。
*オンライン対応可能
*ヒアリング、面談、フィードバック 所要時間:60分~90分

<保健指導・受診勧奨>

  • 健康診断の結果に基づく保健指導(労働安全衛生法第66条の7)
    「事業者は、労働者の自主的な健康管理を促進するため、一般健康診断の結果、特に健康の保持に努める必要があると認める労働者に対して、医師または保健師による保健指導を受けさせるよう努めなければならない。」
    この場合、保健指導として必要に応じ日常生活面での指導、健康管理に関する情報の提供、健康診断に基づく再検査または精密検査、治療のための受診の勧奨等を行うほか、その円滑な実施に向けて、健康保険組合その他の健康増進事業実施者(健康増進法第6条に規定する健康増進事業実施者をいう。)等との連携を図ること。
    生活習慣病予備群を発症に移行させないためには、労働者の生活を基盤とし、生活習慣における問題に気づきを促し、自ら適切な生活習慣を心がけ健康を維持できるように支援することが重要です。

    また、からだとこころは密接なつながりがあり、生活習慣の乱れやからだの不調は、こころへの影響、メンタル不調の原因にもなります。
    突然死・過労死や精神障害などの労災認定件数も増加しており、会社の「心身の健康管理」としての保健指導が重要視されています。
    会社の大切な財産である社員一人ひとりの健康が、会社の健康につながります。

【健康相談/生活習慣相談】

看護師が生活習慣を見直し改善するための助言指導を行います。健康診断事後措置の保健指導としてもご活用ください。
*1名30分まで 
*オンライン対応可能
*複数名の枠をご希望の場合はお問い合わせください。

【特定保健指導】

特定健診とは、40歳以上75歳未満の医療保険加入者を対象に行う、メタボリックシンドロームに着目し、
生活習慣病の予防と早期発見を目的とする健診です。
特定健診の結果、生活習慣病の発症リスクが高く、生活習慣の改善による生活習慣病の予防効果が多く期待できる方に対して、保健師、看護師、管理栄養士などが生活習慣を見直すサポートをします。

特定健診や特定保健指導の実施の義務は、市町村や健康保険組合などの医療保険者に課されていますが、事業者に実施義務がある雇い入れ時の健診や定期健診などの項目とほぼ一致していることから、保険者が事業者から健診結果を受領すれば特定健診を実施したことになります。

このため、事業者は、保険者から求めがあった場合には健診結果を提供し、保険者が円滑に特定保健指導を実施できるよう、就業時間中に面接時間を確保するなど、協力することが求められています。

特定保健指導の実施義務は保険者であり、事業者は、従業員が特定保健指導を受けるための時間の賃金を負担する義務は負いません。事業者の行う健診の事後措置として保健指導が必要であることもふまえると、従業員の健康の保持増進のための取り組みとして、効率かつ効果的に活用できることは、事業者にとって大きなメリットになります。

当院で保健師・看護師が保健指導のコーディネートをいたします。
保険者より協力依頼があり、実施を検討される場合には、ぜひご相談ください。